大和の大規模修繕コラム

2019年の消費税増税(8%→10%)は大規模修繕にどう影響する?経過措置と契約のタイミングは?

  • 2018/11/12
  • カテゴリ: 規約・法律

消費税増税まで1年を切ったいま、大規模修繕で考えておくべきこととは?

消費税増税まで1年を切ったいま、大規模修繕で考えておくべきこととは?マンションやビルの大規模修繕は、数百万から場合によっては数千万円、数億円かかることも珍しくありません。2018年11月現在の消費税は8%ですから、仮に修繕費が1000万円かかった場合、その消費税は80万円です。しかしこれが10%になれば消費税は100万円と、20万円も余計な負担が増えることになります。そこで今回は消費税増税を1年後に控えたいま、修繕工事請負契約のタイミングについてご説明します。

2019年10月1日より消費税は8%から10%に

元々2015年に予定されていた消費税率の引き上げ。しかし当時の社会情勢や景気への影響が考慮され先延ばしになったものの、ついに来年2019年10月1日、消費税は8%から10%へと増税されます。

すでにテレビのニュースや新聞で、消費税増税に伴う記事を頻繁に目にされていると思いますが、マンション・ビルの大規模修繕は食料品のような軽減税率はありません。2019年10月1日になれば、どのような工事であれ、工事費用に10%の消費税が加算されることになります。

大規模修繕を行う際は経過措置に注意

大規模修繕はその工事内容や範囲にもよるものの、着工から工事完了までに50戸以下の小規模ビルで2~3ヶ月。それ以上の大規模ビルとなると5~8ヶ月かかるのが一般的です。そのため最短で2019年7月中、最長では2019年1月中には着工していないと終了が10月を越えてしまうことになります。

ただし大規模修繕に関しては、工事の契約から、着工、完了までの期間が長いことから「経過措置」が設けられています。つまり2019年3月31日までに修繕工事の請負契約を行っていれば、経過措置により、仮に5月に着工し、増税後の12月に工事が完了したとしても、消費税は10%ではなく増税以前の8%が適用されるのです。

大規模修繕を行う際は経過措置に注意しかし、まだ2019年3月31日まで5ヶ月もあると余裕を持つのは間違いです。大規模修繕は委員会の設立、建物診断、工事計画の設計など請負契約までにもやるべきことは少なくありません。仮に請負契約が間に合わなければ2%分余計な費用がかかることとなり、その分は住民に負担がかかることになってしまいます。そうしたリスクを防ぐためにも、2019年中の大規模修繕を予定しているのであれば、いますぐにでも準備に取り掛かる必要があります。

大規模修繕の予定がある場合、できるだけ早めの相談を

消費税がついに2桁になるということで、来年は増税前の駆け込み需要が見込まれます。マンション・ビルの大規模修繕もかなり費用がかかることもあり、ギリギリになってから契約をしようとしても間に合わないかもしれません。そのため、現在修繕箇所がある、耐久性・耐震性に不安が残るなど、課題がある場合はできるだけ早めに専門業者に相談し、最低でも来年3月31日までに請負契約を済ませておきましょう。それが無駄な出費を防ぐ唯一の方法です。

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