大和の大規模修繕コラム

トラブル知らずの管理組合になろう!(1)~マンションのためにできること~

  • 2015/8/4
  • カテゴリ: トラブル

トラブル知らずの管理組合になろう!(1)~マンションのためにできること~管理組合の理事(役員)は、誰にとってもやりたくないもの。ただでさえ大変な仕事なのに、もし大規模修繕の時期と重なってしまったら・・・それはもう大変です。「休みの日くらいゆっくりしたいのに・・・」という方もいるでしょうし、「人付き合いが面倒だから・・・」という人もいるでしょう。ただ、多くのマンションでは順番で理事が回ってきますので、自己都合で断るわけにもいきません。

理事を務めるのは、分譲マンションを購入した者の定め。声がかかったのなら、もう腹をくくるしかありません。自分で買ったマンションなのですから、資産価値を守るためにも、他の居住者と気持ちよく暮らしていくためにも、前向きに取り組んでくださいね。

「素人だから」はトラブルの元!

管理組合の仕事は、様々な法律法規が複雑に絡み合いますので、初めての方は分からないことだらけだと思います。ですが、「素人だから仕方ない」というスタンスだと、必ずと言っていいほどトラブルが起こります。理事になったら、まずは最低限の知識を身につけましょう。逆に言えば、ある程度の知識を備えた理事が前向きに仕事に取り組んでいけば、任期満了のときには、今よりも良いマンションで良い人間関係が生まれているはずです。

大和は大規模修繕をお手伝いする会社ですが、大規模修繕に限らず、管理組合の理事の方から様々なご相談をいただきます。そこで今回から、「トラブル知らずの管理組合になろう!」と銘打ち、管理組合の運営にお役立ていただける情報を発信してまいります。ぜひ、最後までお付き合いください。

そもそも管理組合って何のためにあるの?

まずは、管理組合の存在意義から理解していきましょう。管理組合は、全戸の所有者が組合員となって構成される組織です。マンションというのは同じ建物内に複数の居住者が生活していますが、各居住者が気持ちよく暮らしていくため、共有の財産を守っていくためには、みんなが一定のルールに従っていかなければいけません。各居住者の意思を反映しながら、マンションを適正に維持・管理していくのが管理組合の役割です。

どうしたら管理組合に入れるの?

管理組合に入るために、特別な要件や手続きはありません。分譲マンションを買った瞬間に、誰もが管理組合員になります。なりたくなくても、自動的になるのです。「管理組合になんか入りたくない!」という人は、一戸建てを購入してくださいという話ですね。

ちなみに、管理組合員になれるのはマンションを所有する人(名義人になっている人)だけであり、名義人でない同居の家族や賃借人は組合員になることができません。とはいえ、組合員でない居住者も、ルールや規約は守らなくてはなりません。

総会とは?理事会とは?

管理組合の中には、「総会」「理事会」「理事」などの組織や役割があります。詳しくは次回以降でご説明していきますので、今回は概要だけ押さえておきましょう。

総会とは?理事会とは?

総会

総会は、組合員全員が参加する最高意思決定機関です。管理組合の基本方針は、総会で議決されます。

理事・理事会

理事会は、管理組合の業務執行機関です。マンションの日常的な維持管理業務について、わざわざ総会を開いて議決していたのでは時間の無駄です。そのため、組合員から何人かの代表者(理事)を選んで理事会を構成し、理事会で業務を執行してくのです。なお、理事は総会で選任され、理事の中から理事長や副理事長を決めます。

監事

監事は、管理組合の財産状況や業務の執行状況を監査する人です。理事と同様に総会で選任されます。

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