大和の大規模修繕コラム

大規模修繕をする際にも「確認申請」は必要なの?

  • 2018/3/31
  • カテゴリ: 規約・法律

新築・修繕時の必要な確認申請

新築・修繕時の必要な確認申請マンションを新築されたことがあればおわかりになると思いますが、マンションなどの建物を建てるときには建築確認申請が原則として必要となります。この申請書を提出し、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、建物を建てることはできません。この確認申請、新築時だけではなく修繕時にも必要なのでしょうか? そこで今回はこれから大規模改修、修繕工事をされるかたにとってぜひ知っておきたい確認申請について詳しくご紹介します。

大規模修繕時にも確認申請は必要

結論からいうと新築時だけではなく大規模修繕を行う際にも確認申請は必要です。ただし新築時に比べるとその条件には多少違いがあります。具体的には新築の場合、建築基準法第六条の第一号から第四号の建築物となりますが、大規模修繕の場合はその中でも第一号から第三号に掲げられた規模の建築物の場合に確認申請をする必要があります。その第一号から第三号とは以下の通りです(一部省略)。

第一号

劇場や映画館、演芸場、病院、ホテル、学校、百貨店、倉庫などの特殊建築物と言われるもので、その用途に供する部分の床面積合計が100平方メートルを超えるもの

第二号

木造の建築物で3階以上、または延べ面積が500平方メートル、高さ13メートルもしくは軒の高さ9メートルを超えるもの

第三号

木造以外の建築物で2階以上、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの

大規模修繕の大規模とはどの程度の規模を指すのか?

一口に大規模といってもその規模の考え方は人によって大きく変わります。そこで建築基準法第二条の十四項によって具体的な規模が示されています。

十四項

F大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種類以上について行う過半の修繕

ここで示される主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段のことで、この部分の修繕を行う場合には確認申請が必要になります。逆にこれ以外の部分(仕切り壁、間柱、附け柱、掲げ床、最下階の床、小ばり、庇、屋外階段など)は主要構造部ではないということで、確認申請は必要ありません。

大規模修繕を行う場合は必ず建築主事の判断を仰ぐことが重要

大規模修繕を行う場合は必ず建築主事の判断を仰ぐことが重要ここまでお話してきた以外にも、大規模修繕を行う場合の確認申請はさまざまな制約があります。例えば建築基準法第二条の十四項の中で「過半」という言葉があります。この過半とは修繕する部分の過半であるのか、建物全体から見た過半であるのかなど人によって解釈が異なる場合があります。実はこれは行政によって解釈が異なっています。

また屋外階段は主要構造部ではないとありますが、例えば二階以上の避難階段が求められる場合、この避難階段は構造上重要な階段であると判断され、主要構造部に該当します。このように状況や建物の構造によって、確認申請が必要かどうかも大きく変わることがありますので、大規模修繕を行う場合には自分で判断することなく、多くの実績を持つ株式会社大和までご相談ください。

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