| ■ アスベストについて行政の対応
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アスベストの健康被害の拡がりと、アスベストを使った建物の解体が2020年前後にピークを迎えそうなため、対策強化が急務となっており、アスベスト対策に環境省と厚生労働省が本格的に取り組み始めました。
環境省は2006年度中に「大気汚染防止法」の政省令を改正します。従来は対象外だった延べ床面積500平方メートル未満の建物についても地方自治体に届けるように義務付けられます。吹き付けアスベストだけでなく、
アスベストを含む保温材や断熱材、被覆材を使った建物も届出の対象になります。
厚生労働省は2005年7月に「石綿障害予防規則」を施行し、解体する建築物にアスベストが使われているかどうか事前調査することを義務付けました。そして、解体業者にはアスベストの飛散防止策などの作業計画
を事前に動労基準監督署に提出することを義務付けました。
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| ■ 建築物に吹き付けられた石綿の管理、石綿障害予防規則(石綿則)第10条関係
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[1]
事業者は、その労働者を就業させる建築物 に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、
労働者がその粉じんに暴露する恐れがあるときは、当該吹き付け石綿の除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を講じなければなりません。
[2]
事務所、または工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁などに吹き付けられた石綿などが損傷、劣化
によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露する恐れがあるときは、1と同様の措置を講じなければなりません。
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| ■ 建築物の解体工事などの発注時における措置
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━所有者・管理者の責任━
建築物、または工作物の解体、改修などの工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿の暴露を防止するための措置を講ずることが義務付けられているとともに
、工事の発注者も次のことに配慮しなければなりません。
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| ■ 石綿則第8条(石綿等の使用の状況の通知)
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━1・情報の提供━
建築物等の解体工事の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。
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| ■ 石綿則第9条(建築物解体工事等の条件)
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━2・工期・経費等の条件━
建築物等の解体工事等の発注者は、作業を請負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、
解体工法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の尊主を妨げないよう配慮しなければなりません。
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